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協会からのお知らせInformation From Association

協会会員の皆様へTo All Association Members

近時毒物劇物製造業、輸入業、販売業の更新忘れによる無登録営業や営業所(事務所)移転に際し移転先での登録忘れによる無登録営業の違反などが指摘されております。
製造業者や輸入業者が無登録の状態となり製品の供給が出来なくなると、ユーザーさんの製造工程がストップすることとなり、お得意先に多大な悪影響を与えます。

更新や登録を忘れた場合の様々な悪影響 図解

このため、当協会ではかねてから、毒物劇物製造業・輸入業・販売業の登録更新に関し、事前にご連絡をし、更新忘れを防止するほか、登録更新、更新申請、各種届出等のお手伝いを行っております。次の場合には、事前に当会にご連絡ください。お手伝いが出来ます。

本社・支店を移転する場合(できるだけ早い時点で)、本社・支店の名称(社名)を変える場合、製造品目・輸入品目を追加する場合又は削除(品目廃止)する場合、毒物劇物取扱責任者を変える場合、毒物劇物の貯蔵場所を変える場合(タンクの増設・廃止)、その他

ことに、製造業・輸入業では、フレキシブルディスク(FD)による申請・届出が主流でこの作成のお手伝いも行っております。

毒劇物申請様式等

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